運送事業許可
鹿児島の行政書士が貨物運送業・旅客運送業・特殊車両通行許可の申請をサポート。運送業許可取得や更新をご検討の方へ。

運送事業許可

運送業許可・特殊車両通行許可の申請サポート


鹿児島で運送業の許可申請をご検討の方へ。
運送業を始めるためには、国土交通省系の許可申請や各種届出など、専門的な行政手続きが必要になります。


当事務所では、
貨物運送業許可申請、旅客運送業許可申請、特殊車両通行許可申請など、運送業に関する行政手続きをサポートしています。
鹿児島で運送業の開業や許可取得をお考えの事業者様に対し、申請書類の作成から手続きまで丁寧に対応いたします。


【鹿児島での貨物運送業許可申請(トラック運送業)】
トラックを使用して荷物を運ぶ事業を行う場合、一般貨物自動車運送事業許可を取得する必要があります。


許可取得には次のような要件を満たす必要があります。


・営業所の確保
・車庫の確保
・使用権原を有する貨物自動車の確保(原則として、営業所ごとに5台以上など)
・運行管理者・整備管理者の配置
・資金計画・事業計画


これらの要件を満たしたうえで、管轄の運輸支局へ申請を行う必要があり、提出書類も多岐にわたります。


【鹿児島での旅客運送業許可申請(タクシー・バス)】
人を運ぶ事業を行う場合は、旅客自動車運送事業許可が必要になります。


例えば次のような事業が対象となります。


・タクシー事業
・貸切バス事業
・乗合バス事業
・介護タクシー


旅客運送業は安全管理体制や事業計画、運行管理者・整備管理者の配置など、厳格な審査が行われるため、専門的な知識が必要になります。


【鹿児島での特殊車両通行許可申請】
車両の長さ・幅・高さ・重量が「一般的制限値」を超える場合、道路を通行するために特殊車両通行許可が必要になります。


例えば次のような車両です。


・大型トレーラー
・重機運搬車
・大型建設機械運搬車両


道路法に基づき、道路管理者(都道府県・市町村など)へ通行経路や車両情報、通行日時などを記載した申請書を提出し、許可証を取得する必要があります。


《運送業許可申請を行政書士に依頼するメリット》
運送業の許可申請は制度が複雑で、必要書類も多いため、専門的な知識が求められます。


行政書士に依頼することで、
・申請書類の作成
・許可要件の確認
・手続きの負担軽減
・スムーズな許可取得のためのアドバイス
といったメリットがあります。


~~鹿児島で運送業許可申請をお考えの方へ~~
当事務所では、鹿児島を中心に、
貨物運送業許可申請・旅客運送業許可申請・特殊車両通行許可申請など、運送業に関する行政手続きをサポートしています。


鹿児島で運送業の開業や許可取得をご検討の方、
特殊車両通行許可申請でお困りの方は、お気軽にご相談ください。